2025/12/10

こんにちは!TRAIL BASE KIYAMAの大久保です!
不動産の相談や土地活用の話をしていると、「ここは市街化調整区域なので…」という言葉を耳にすることがあります。
普段の生活では聞き慣れませんが、土地の購入や相続した土地の活用を考えるうえで非常に重要なキーワードです。
さらに近年人気のトレーラーハウスが「市街化調整区域でも置けるの?」という問い合わせも増えています。
一言で言うと、「むやみに街を広げないために開発を抑えているエリア」です。
都市計画区域の中で、
と分けられています。
市街化調整区域では、基本的には建物を建てることが難しいエリアです。
理由はシンプルで、「街が無秩序に広がるのを防ぐため」です。
調整区域にしている理由の例としては…
などが挙げられます。
“原則”は建てられませんが、“例外”はあります。
ただし、市街化区域に比べてハードルは高め。
「買ってみたけど、家が建てられなかった」というトラブルは意外と多いので要注意です。
ここからが本題です。
結論から言うと…
理由は、「トレーラーハウス=車両」だからです。
ただし、誤解しやすいポイントも多いので、順にわかりやすく説明します。
市街化調整区域で大事なのは、
という点です。
国土交通省が定める「トレーラーハウスの設置に関する解釈基準」で、
以下を満たすと 建築物ではなく「車両(工作物)」扱い とされます。
この条件を守れば、建築確認が不要になり、市街化調整区域でも設置できる可能性が出てきます。
市街化調整区域は建築物が建てづらいため、
「固定資産税が高くなるような建物は立てられないけど、何か活用したい」という声も多いです。
そこで注目されるのがトレーラーハウス。
市街化調整区域の広い土地でも、建築物を建てずに施設を運営できるという大きなメリットがあります。
トレーラーハウスが置けるかどうかは、自治体ごとの解釈や運用によって違うため、以下は必須です。
建築物ではなくても、用途によっては許認可が必要になるケースがあります。
市街化調整区域とは…
市街化調整区域=何もできない土地、ではありません。
近年はトレーラーハウスを使って、
「建物を建てずに事業をスタートしたい」
という相談が増えています。
もし市街化調整区域の土地をお持ちで、
「何か活用したい」「トレーラーハウスを置けるか知りたい」
という場合は、お気軽にご相談ください。
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